四国中央市議会 2020-12-16 12月16日-03号 就労支援に係る自動車の保有ですが,保護開始時,失業や傷病により就労を中断しているが,おおむね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる方で,保有する自動車の処分価値が小さいと判断するものは,維持費の捻出が困難な場合を除き処分指導を行っていません。